新浦安で賃貸する方が契約書で絶対見ておきたいポイント

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これから新浦安で賃貸する方は、必ず賃貸借契約書に目を通すことになります。
ただ、契約書はありとあらゆる事項について記載されているため、どこをチェックすれば良いのかよくわかりませんよね。
今回は、新浦安で賃貸する方に、ここだけは見ておきたい契約書のポイントというものをお教えします。

①管理会社、オーナーの連絡先

新浦安で賃貸する方が契約書で絶対見ておきたいポイントとしては、まず“管理会社とオーナーの連絡先”が挙げられます。
例えば、他の入居者とのトラブルが発生したとき、設備に不具合が生じたときなどは、まず管理会社とオーナーに連絡する必要があるため、記載がない場合は必ずその場で聞いておきましょう。
また、契約書は物件に住み始めた後、棚の奥底にしまってしまうケースも多いため、管理会社とオーナーの連絡先だけは、しまう前に携帯電話のメモ機能などに残しておくことをおすすめします。

②物件情報、設備情報

新浦安で賃貸する方が契約書で絶対見ておきたいポイントとしては、“物件情報”、“設備情報”も挙げられます。
具体的には、まず契約書に書かれている構造や間取り、広さ等が、自身の認識と合っているかどうかを確認します。
また、同じように水回りや空調、オートロック等、設備の有無についても確認しておきましょう。
ちなみに、賃貸物件の設備には“備え付け”のものと“残置物”がありますが、残置物に関しては、事前に管理会社に依頼しておくことで除去できます。

③契約期間

新浦安で賃貸する方が契約書で絶対見ておきたいポイントには、“契約期間”も挙げられます。
賃貸物件の契約期間には、2年契約というイメージがありますが、どの物件も必ずそうだとは限りません。
また、賃貸借契約の更新時には、基本的に更新料を支払わなければいけないため、契約期間が思いの外短いと、更新料を支払う頻度も多くなってしまいます。
もちろん、契約期間についてチェックする際には、更新料がどれくらいかかるのか、金額は相場(賃料の1割程度)と比べて適切かどうかも確認しておきましょう。

④退去時の規定

“退去時の規定”も、新浦安で賃貸する方が契約書で絶対見ておくべきポイントです。
入居時、入居中の規定ばかりに目が行ってしまい、退去時の規定をチェックし忘れるというケースは非常に多いため、注意しましょう。
具体的には、退去時いつまでに連絡すべきなのか(解約予告期間)、どこに連絡すべきなのかといった規定ですね。
また、解約予告期間に関しては、基本的に退去日の1ヶ月前までというケースが多いですが、これも契約期間同様、すべての賃貸物件に当てはまるルールではありません。
場合によっては、2ヶ月あるいは3ヶ月前までに、解約したい旨を伝えなければいけないこともあるため、忘れずにチェックしてください。

まとめ

ここまで、新浦安で賃貸する方が契約書で絶対見ておくべきポイントについて解説しました。
管理会社の重要事項説明等によって、前述の事項についてはある程度教えてもらえる可能性が高いですが、入居する方自身が積極的にチェックしようとする姿勢は大事だと言えます。
千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!
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