【新浦安の不動産屋さん】賃貸物件の契約違反や違法行為に関すること

納得お部屋探し

賃貸物件は共同住宅であるため、さまざまなルールを守りながら日々過ごさなければいけません。
また賃貸物件はいわば他人の所有物であり、そういった意味でも注意しなければいけない部分は数多くあります。
今回は、賃貸物件における契約違反や違法行為に関することをあれこれ解説します。

無断で友人を住まわせるのは契約違反?

賃貸物件に友人を無断で住まわせる行為は、無断転貸という契約違反にあたります。
また契約者本人も一緒に住んでいる場合でも、当初の賃貸借契約書の入居者欄に友人の名前がなければ契約違反になります。

ベランダでの喫煙は契約違反?

ベランダでの喫煙については、管理規約で禁止されていれば違反です。
過去の裁判例では、受動喫煙の被害に対し賠償を命じたケースもあります。

ベランダでのバーベキューは契約違反?

賃貸物件のベランダでのバーベキューは基本的に禁止であり、行うと契約違反になります。
理由は煙やニオイ、騒音による近隣トラブル、火災、避難経路を塞ぐリスクなどがあるからです。

楽器の演奏はどこまで許される?

楽器の演奏は、特約で禁止されている場合や、受忍限度(社会通念上我慢できる範囲)を超えた騒音は契約違反・不法行為となります。

ゴミ屋敷にすると強制退去になる?

賃貸物件の一室にゴミを溜め込み、ゴミ屋敷にしてしまった場合、悪臭や害虫で近隣に被害を与え、改善勧告に従わない場合は、信頼関係の破壊として契約解除が認められやすいです。

民泊として部屋を貸し出すのは違法?

賃貸物件を民泊として貸し出す行為については、規約で禁止されている場合が多く、無断で行うと契約違反および住宅宿泊事業法違反になります。

共用部分に私物を置いても良い?

賃貸物件の共用部については、消防法により避難経路の確保が義務付けられています。
そのため、共用廊下などに私物を置くことは消防法違反および規約違反になります。

ペット不可物件でペットを飼うとどうなる?

ペット不可の賃貸物件でペットを飼うのは、重大な契約違反です。
発覚時は退去勧告や、高額なクリーニング費用の請求対象となります。

壁に穴をあけるのはどこまでOK?

カレンダーの画鋲程度は通常損耗とされることが多いですが、ネジや釘による大きな穴は善管注意義務違反となり、修繕費を請求されます。

賃料を滞納したらすぐに追い出される?

賃貸物件で賃料を滞納しても、即時に退去を命じられることはありません。
一般的に、3ヶ月以上の滞納で“信頼関係が破壊された”とみなされ、法的手続きを経て立ち退きとなります。

勝手に鍵を交換しても良い?

賃貸物件の玄関ドアにおける鍵の交換については、管理上、貸主の承諾が必要です。
無断交換は、契約違反となる可能性があります。

勝手にリフォームをするのは契約違反?

一般的にリフォームと捉えられる大規模な工事を賃貸物件において無断で行うことは、もちろん契約違反です。
退去時に原状回復義務が生じ、元に戻す費用を全額負担することになります。

賃貸物件の更新料を支払わないのは違法?

契約更新時の更新料について契約書に明記されている場合、支払う義務があります。
ちなみに、最高裁でも更新料の有効性は認められています。

経年劣化による壁紙の変色は入居者負担?

壁紙の変色などの経年劣化、日焼けなどの通常損耗における原状回復費用については、入居者ではなく貸主の負担です。

退去時に敷金が1円も返ってこないのは違法?

敷金は基本的に、退去時の原状回復に充てられる費用です。
そのため、入居者の故意・過失による損傷がないにもかかわらず、正当な理由なく返還しないのは不当です。

退去費用に納得がいかない場合はどうすれば良い?

退去費用にどうしても納得がいかないという場合は、賃貸物件の貸主に請求明細を求め、国民生活センターや法テラスに相談するのが有効です。

事故物件であることを隠して入居させられた場合は?

過去に事件や事故などがあった物件は、心理的瑕疵があるとして、貸主には借主への告知義務が発生します。
そのため、その事実を隠して入居させられた場合は告知義務違反となり、契約解除や損害賠償の対象になります。

暴力団関係者が入居していることが判明した場合は?

賃貸物件への入居後、暴力団関係者が入居していることが判明した場合、多くの契約書にある反社会的勢力排除条項に基づき、即時解約が可能です。

賃貸物件の一室で勝手に商売をするのは違法?

その賃貸物件が居住専用契約の場合、勝手に商売を行うのは契約違反になります。
また店舗化することによる不特定多数の出入りは、セキュリティ上の問題にもなります。

まとめ

賃貸物件における契約違反や違法行為について、なんとなく理解している方は多いかと思います。
しかし、なんとなくではトラブルが起こる可能性が高まるため、最低でも前述したポイントは押さえておきましょう。
もちろん、その物件ごとに契約書の内容は異なるため、入居時には契約書にしっかりと目を通しておくことも大切です。
滅多にありませんが、明らかに入居者に不利な特約が盛り込まれているかもしれません。
千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!
心よりお待ちしております。

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