【新浦安の不動産屋さん】賃貸物件の仮押さえは可能なのか?

納得お部屋探し

賃貸物件を探す際は、多くの方が複数の物件の内見に訪れるでしょう。

またいくつも物件を見たものの、まだ入居先を決めきれない場合は、仮押さえをしたいと考える方も多いかと思います。

では、賃貸物件で仮押さえをすることは可能なのでしょうか?

今回はこちらの点を中心に解説します。

賃貸物件の仮押さえとは?

賃貸物件の仮押さえとは、当該物件の入居申し込みを行うことをいいます。

仮押さえを行うと入居審査が開始され、その間は一時的に物件が確保できます。

また仮押さえには、預り金が必要になることもあります。

そのため入居申し込みをする前に、預り金が必要なのかどうかは確認しなければいけません。

ちなみに、賃貸物件の審査に通過しなかった場合、預り金は返還されます。

誤解されがちな仮押さえの意味

前述の通り、賃貸物件の仮押さえは入居申し込みを行うことです。

中には“とりあえず申し込みをせず、物件をキープしてもらう”ということ指していると思っている方もいますが、こちらは正しくありません。

一般的に言われる仮押さえであれば、上記の意味で間違いないでしょう。

しかし賃貸物件においては、申し込みをしない限りその物件を押さえた状態にはなりません。

契約の見込みが薄い賃貸物件を特定の入居希望者にキープされ、他の入居者を募集できないという状況は、オーナーにとって何の得もありません。

そのため、今後賃貸物件探しをする方は、必ず“仮押さえ=入居申し込み”という認識を持っておきましょう。

ただ単にオーナーや管理会社に対し、「一旦キープします」などと伝えるだけでは、物件を探す他の人物の入居が決まってしまうことも考えられます。

賃貸物件の仮押さえはキャンセルできるのか?

賃貸物件における仮押さえは、れっきとした申し込みの一種です。

しかし、キャンセルすることは可能です。

仮押さえをキャンセルするケースは主に2つです。

1つは、入居審査に通らなかった場合です。

入居審査は、安心して物件を貸し出せる人物かどうか、オーナーや管理会社が支払い能力や人となりを総合的に見て判断する審査です。

こちらに通らなかった場合、その先の賃貸借契約には進めないため、強制的に仮押さえはキャンセルされます。

そしてもう1つは、自己都合が理由のキャンセルです。

例えば転勤先が変わった、他に良い賃貸物件が見つかったというようなケースです。

こういったケースでは、不動産会社に連絡し、仮押さえをキャンセルする旨を伝えます。

ちなみに賃貸物件の仮押さえの段階であれば、どのような理由でキャンセルしようとも、特にペナルティは発生しません。

賃貸物件の仮押さえを行う際の注意点

賃貸物件の仮押さえを行う際は、以下の3点に注意しなければいけません。

・預り証をもらう
・複数の物件の仮押さえをしない
・キャンセルの際は早めに連絡する

各項目について詳しく説明します。

預り証をもらう

賃貸物件の仮押さえを行う際には、預り金が必要になるケースがあると解説しましたが、このときには必ず預り証を受け取りましょう。

なぜなら、お金を預けている証拠になるものがないと、キャンセル時の返金の際に不利になる可能性があるからです。

また預り証をもらった際は、金額や日付に間違いがないか、預り証と表記されているかなども確認します。

なお、預り金が手付金として処理されている場合、キャンセルをしても返金されません。

複数の物件の仮押さえをしない

賃貸物件の仮押さえ自体は認められていますが、複数の物件で仮押さえを行うのはマナー違反です。

このような行動を取ると、すべての物件で入居を断られる可能性があります。

同じエリアの不動産会社は、互いに顧客情報を共有していることも多いです。

そのため複数の物件に申し込むと、「どれも住む気がないのでは?」という判断をされ、断られやすくなります。

キャンセルの際は早めに連絡する

賃貸物件の仮押さえを行った後であっても、キャンセルすることは可能です。

しかし、キャンセルすることを決めたのであれば、なるべく早く管理会社やオーナーに連絡しましょう。

もし仮押さえをして預り金まで支払っていれば、あっという間に契約の段階にまで進んでしまいます。

仮押さえから審査の結果が出るまでには、長くても10日程度しかかかりません。

また仮押さえをしている間は、入居審査待ちとはいえ、他の人に入居のチャンスが一切回らない時間でもあります。

そのため、賃貸物件を経営するオーナーにも迷惑がかかります。

審査に通過しなかった場合は致し方ありませんが、自己都合のキャンセルはなるべく発生しないように心掛けるべきです。

まとめ

入居申し込みを行わず、賃貸物件の仮押さえをすることはできません。

また賃貸物件の仮押さえは、ほぼ確実にその物件に入居する場合に行うのが望ましいです。

キャンセルできるものと軽く考え、むやみに行うようなものではありません。

千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!

心よりお待ちしております。

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