これから新浦安で賃貸する方の中には、自然災害が発生した際の責任の所在、自然災害を考慮した物件の選び方などについて知りたいと思っている方もいるでしょう。
日本は自然災害が多い国ですから、有事に備えておくことはとても大切です。
今回は、新浦安で賃貸する方が知っておきたい、自然災害に関することを解説します。
自然災害で被害が発生したときの費用負担は誰が行う?
例えば、新浦安の賃貸で自然災害が発生し、入居者の方が以下のような被害を受けたとしましょう。
窓ガラスが割れた
部屋の一部が壊れた
家具等が倒れて床にキズが付いた
このような自然災害が原因で受けた被害、壊れた箇所については、一体誰が修理費用を負担するのでしょうか?
この場合、基本的に費用を負担するのはオーナーとなります。
入居者の方は、原則負担する必要がありません。
ただ、台風の予報が出ていたにも関わらず窓を開けていたなど、入居者に何らかの過失があった場合は責任を問われる可能性もあるため、注意しましょう。
もちろん、入居時に火災保険あるいは地震保険に加入していれば、たとえ入居者の方が責任を負うことになったとしても、建物や設備の破損については補償されます。
自然災害を考慮した物件選びとは?
新浦安で賃貸する方が自然災害を考慮する場合、なるべく築浅の物件を選ぼうと考えるでしょう。
なぜなら、築年数が経過していない物件の方が、一般的に耐震性が高いとされているからです。
ただ、逆に築年数が古いからといって、必ずしも耐震性が低いとは限りません。
築20年、30年経っているような物件でも、これまでに耐震工事やリノベーションが行われている場合は、ある程度の耐震性が期待できます。
したがって、自然災害を考慮して物件を選ぶなら、築年数だけでなく過去の工事履歴についてもチェックしましょう。
ちなみに、耐震基準が改正される以前(1981年以前)に建てられたもので、なおかつこれまでに耐震工事、リフォーム・リノベーションが行われていない物件は、お世辞にも自然災害に強いとは言えません。
風で飛ばされてきたものによって受けた被害について
新浦安で賃貸する方には、自然災害といえば台風というイメージがある方も多いでしょう。
また、台風が発生した際には、外から風でものが飛ばされてくることがありますよね。
では、風で飛ばされてきたもの(飛来物)によって、窓ガラスが割れたり、部屋の一部が破損したりした場合は、誰が責任を取るのでしょうか?
これに関しては、1度オーナーに相談してみましょう。
外部からの飛来物は、どこから来たものなのか特定するのが難しく、その所有者に修理費用を請求するというのは、あまり現実的な方法ではありません。
ただ、生活に支障をきたすような被害を受けた場合、基本的にはオーナーに相談することで修理してもらえます。
まとめ
ここまで、新浦安で賃貸する方が知っておきたい、自然災害発生時の責任等について解説してきました。
自然災害による被害は、これまでの快適な生活を大きく狂わせることがあるため、事前に多くの知識を持っておくことは重要です。
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