【新浦安の不動産屋さん】賃貸物件の原状回復における範囲について

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賃貸物件で生活する場合、入居者はその物件のルールを守らなければいけません。
その代表的なルールの一つに、原状回復が挙げられます。
こちらは、しばしば入居者とオーナーの間でのトラブルの原因にもなります。
ここからは、賃貸物件の原状回復における概要や範囲などについて解説します。

賃貸物件の原状回復とは?

原状回復は、賃貸借契約で定められたルールです。
具体的には賃貸物件に生じた損傷などを、入居者が元に戻す義務を指します。

またこちらの義務を負うのは、入居中ではありません。
入居者は賃貸借契約が終了した後、つまり退去時に原状回復義務を負います。

賃貸物件の原状回復について、名前やその意味を理解している方は多いかと思います。
しかし具体的にどこまで義務を負うのかについては、把握していないケースも多いです。

このような状態で入居すると、後々オーナーとトラブルになる可能性があります。

賃貸物件の原状回復における範囲

賃貸物件の原状回復義務は、主に以下の範囲に生じます。

・入居者の故意や過失によって物件に生じたキズや汚れ
・入居者が通常の使用方法とは言えない使い方をしたことで生じた損傷等

逆に以下のようなケースでは、入居者に原状回復義務が生じません。

・入居者の責任によるものではない損傷等
・物件を普通に使っていて生じた損耗
・年月の経過による損耗や毀損

これだけ見ても、まだピンと来ない方はいるかと思います。
曖昧な表現が多いですから、無理もありません。

では次は、具体的な事例を交えつつ原状回復の範囲を見てみましょう。

部位や設備で見る賃貸物件の原状回復における範囲

賃貸物件の各部屋には、以下のような部位や設備があります。

・壁のクロス
・床
・建具、窓
・鍵
・給湯器

これらの部位や設備で、原状回復が必要なケースとそうでないケースを解説します。

壁のクロス

壁のクロスで以下の事象が発生した場合、入居者は原状回復義務を負います。

・禁煙にもかかわらずタバコを吸ってクロスにヤニが付いた
・結露を放置したことでカビやシミが拡大した など

結露に関しては判断が難しいです。
しかし、ルールを破ることで生じた損耗は基本的に入居者の責任になります。

逆に以下のケースでは、オーナーの負担になる可能性が高いです。

・冷蔵庫やテレビの背面の壁に黒ずみができた

こちらの黒ずみは電気焼けと呼ばれるものです。
普通に家電製品を使用していても発生するため、こちらは入居者負担にはなりません。

賃貸物件の床で起こった以下の事象については、入居者の原状回復義務が発生します。

・キャスター付きのイスで床にキズや凹みができた
・引っ越し作業中にキズができた など

これらは入居者の故意や過失に当たります。

一方で以下のケースはオーナーの責任になります。

・家具の設置によって床に設置跡ができた

建具、窓

賃貸物件の建具や窓にペットがキズを付けた場合、原状回復義務が発生します。

ペット飼育可の賃貸物件において、ペットを飼うことは当然ルールに則った行動です。
しかしペット飼育可だからといって、好き放題傷をつけても良いというわけではありません。
このような傷やニオイについては、入居者が退去時に原状回復費用を負担します。

ただし入居者の不可抗力で建具や窓が損傷した場合は、オーナー負担になります。
例えば地震でガラスが破損した場合などは、原状回復義務を負う必要がありません。

賃貸物件において、入居者が不注意で鍵を紛失した場合、原状回復義務が生じます。
鍵は当然その部屋において必要な設備であり、故意でなかろうと紛失は許されません。
また何らかの理由で鍵を破損した場合も同様です。

一方、オーナーが今後の入居者に向けて鍵を取り替える場合はオーナー負担です。
こちらは紛失や破損が原因の取り替えではないため、当然入居者は無関係です。

給湯器

賃貸物件の給湯器において、間違った使い方をした場合は原状回復義務が生じます。
例えばスイッチの効きが悪く、何度もスイッチを押して故障した場合などです。
このようなケースでは、効きが悪くなった時点で管理会社などに相談すべきです。

逆に耐用年数を過ぎた給湯器を交換する場合などは、オーナー負担になります。

原状回復トラブルを防ぐ方法

オーナーとの原状回復トラブルを防ぐには、とにかく物件を大事に使うことが大切です。

また入居時にあった汚れなどは、自身が付けたものではないと証明する必要があります。
そのためには、入居数日以内に写真を撮っておきましょう。

ちなみにこちらの写真は、早めに管理会社やオーナーに提出すべきです。
オーナーにも把握しておいてもらうことで、トラブル回避につながります。

まとめ

ここまで、賃貸物件の原状回復における範囲を中心に解説してきました。
原状回復について疑問がある方は、入居前に解消しておくことをおすすめします。
もちろん、入居時に管理会社やオーナーに質問しても良いです。
千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!
心よりお待ちしております。

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