賃貸物件で初めて生活する方の中には、賃料の未払いに関して、あまり豊富な知識を持っていない方もいるでしょう。
借りている物件に住む以上、賃料は必ず支払わなければいけませんが、払えずにいると一体どうなってしまうのでしょうか?
今回は、そのあたりのルールを中心に解説します。
賃料未払いはどれくらいの期間許される?
賃貸物件において賃料の未払いを発生させてしまった場合、どれくらいの期間許されるのかについては、これといって決まっていません。
ただし、家族などの連帯保証人に未払いであることを知られたくない場合は、1ヶ月以内に支払うようにしましょう。
賃料未払いに対する請求は、まず賃貸物件の契約者本人に行われ、その後連帯保証人に連絡が行きます。
よって、1ヶ月以内に支払えば、連帯保証人に連絡が行くことは基本的にありません。
ただし、今後の与信を考慮するのであれば、当然1日も遅れないことが理想です。
たとえ、未払いから1ヶ月以内に支払ったとしても、“賃料の未払いを発生させた”という事実は変わらないため、信用情報に影響が出てしまいます。
賃料未払いを放置するとどうなる?
賃貸物件の賃料を支払っていないにもかかわらず、そのまま放置していると、最悪の場合退去を命じられます。
具体的には、未払い発生から6ヶ月ほど経過しても支払いを終えていない場合、裁判所を経由して強制退去を命じられるケースがほとんどです。
また、退去命令から1ヶ月以内に賃貸物件を出ないと、家具などの持ち物がすべて撤去されたり、鍵を変更されたりして、物理的に居住できない状態になります。
もちろん、強制退去の後は、これまで通り賃貸物件を借りるのが難しい状況になるため、たとえ支払いが厳しくても、決して放置してはいけません。
賃料の支払いが間に合わない場合にやるべきこと
どうしても賃料の支払いが間に合わず、未払いを発生させてしまうという場合は、以下の行動を心掛けましょう。
・管理会社、オーナーに相談する
・家族等にお金を借りて支払う
・住宅救援給付金を活用する
管理会社、オーナーに相談する
少しでも賃料の支払いが厳しいと感じたら、真っ先に管理会社あるいはオーナーに相談しましょう。
管理会社やオーナーにもよりますが、支払う意思をしっかりと伝え、給料日などの支払い可能な期日を伝えれば、それまで支払いの猶予を与えてくれる場合があります。
また、相談すれば、分割での支払いに応じてもらえることも期待できます。
家族等にお金を借りて支払う
自身の給料や蓄えではどうしようもないという場合は、賃貸物件の賃料が払えないという旨を家族等に伝え、お金を借りてでもすぐに支払うことをおすすめします。
ちなみに、このときカードローンや消費者金融などを利用することはおすすめできません。
これらは返済金利がかかるものであり、一時的に賃料を支払えたとしても、今後の生活はさらに厳しくなることが予想されるからです。
住宅救援給付金を活用する
賃貸物件における賃料の支払いが厳しいという方は、“住宅救援給付金”の活用も検討しましょう。
こちらは、離職等によって経済的に困窮し、住居を失う可能性がある方に対して、自治体から支給される金銭をいいます。
支給額は、賃貸物件の賃料額内で住宅扶助特別基準額を限度とし、支給期間は原則3ヶ月間で、最大9ヶ月まで延長することが可能です。
ただし、こちらの制度には65歳未満、離職後2年以内、ハローワークに求職の申し込みをしているなど、いくつかの条件があり、すべての方が必ずしも利用できるとは限りません。
賃料未払いを発生させないためには?
賃貸物件において賃料の未払いを発生させないためには、以下の対策を事前に摂っておくことをおすすめします。
・収入に合った物件に入居する
・支払い方法を引き落としにしておく
収入に合った物件に入居する
賃料未払いを防ぐ一番の方法は、とにかく収入に合った物件に入居することです。
一般的に、賃料の目安は手取り収入の30%程度とされていますが、こちらはあくまで審査に通過するための目安であり、30%程度にすれば未払いのリスクが下がるというわけではありません。
ある程度余裕を持って生活し、なおかつ賃料未払いを発生させたくないという方は、収入の20~25%程度にまで賃料を下げるようにしましょう。
支払い方法を引き落としにしておく
賃料の未払いは、生活が苦しくなることだけでなく、支払い忘れによっても発生します。
ただし、支払い方法を口座引き落としにしておけば、残高がある限り、賃料を支払い忘れる心配はありません。
もちろん、口座にわざわざ賃料分のみを預ける形にすると、今度は預け忘れが起こってしまうため、できれば給料の振込口座と賃料の引き落とし口座は同じにしておきましょう。
まとめ
ここまで、今後賃貸物件に住む方に向けて、賃料の未払いに関するさまざまなことを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
しっかり対策を取り、万が一のための対処法も熟知していれば、基本的に賃料未払いが大きなトラブルにつながることはありません。
千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!
心よりお待ちしております。