新浦安で賃貸する方は、保証人不要の物件でない限り、基本的には入居の際に連帯保証人を用意しなければいけません。
では、連帯保証人を依頼できる人には、一体どんな人が当てはまるのでしょうか?
また、連帯保証人になれない人は存在するのでしょうか?
今回はこれらの点について、詳しく解説したいと思います。
連帯保証人の概要
入居者が賃料を滞納してしまった場合などに、入居者本人の代わりに支払いを行う方のことを“連帯保証人”といいます。
また、誰でも連帯保証人になれるわけではなく、原則職業が安定していて、なおかつ支払い能力がある方、2親等あるいは3親等の親族しか務めることはできません。
ちなみに、もっとも多いのは、自身の両親が務めるケースですね。
では、新浦安で賃貸する方は、以下の人物を連帯保証人とすることはできるのでしょうか?
配偶者
夫から見た妻、妻から見た夫は、果たして連帯保証人にできるのでしょうか?
結論からいうと、同じ生計の場合は依頼できないことが多いです。
ただ、例えばどちらかが単身赴任している場合で、双方に収入があるようなときは、依頼できる可能性もあります。
友人
先ほど、新浦安で賃貸する方が依頼する連帯保証人は、原則“2親等あるいは3親等の親族”でないといけないという話をしましたね。
ただ、親族に依頼できる人がおらず、なおかつ友人の収入が安定している場合は、連帯保証人にできる可能性があります。
ただ、連帯保証人の責任は重いため、快く引き受けてくれる友人はそれほど現れないでしょう。
職がない人
たとえ両親やその他の親族であっても、職がない人は連帯保証人になれません。
理由はもちろん、入居者が滞納した賃料などを支払える可能性が低いからです。
また、貯蓄があったとしても、基本的には審査に通ることはないでしょう。
両親(年金暮らし)
では、新浦安で賃貸する方が、年金暮らしの両親に連帯保証人を依頼する場合はどうでしょうか?
この場合は、認めてもらえるときと認めてもらえないときがあります。
仕事に就いて収入を得ているわけではないため、基本的にはNGとなる可能性が高いですが、年金以外に不労所得などがある場合は、審査に通過するかもしれません。
どうしても連帯保証人が見つからないときは?
新浦安で賃貸する方が、どうしても連帯保証人となれる方を見つけられない場合は、“家賃保証会社”の利用を検討しましょう。
これは、連帯保証人の代わりを務めてくれる会社であり、利用すれば必ず連帯保証人として認めてもらえます。
ただ、利用料が発生するため、その点は留意しておきましょう。
また、賃貸物件の中には、賃料をクレジット決済にすることで、連帯保証人を用意しなくても良い物件が存在します。
これは、オーナーや管理会社がクレジット会社と提携することで、家賃保証を受けているからです。
しかし、この場合はまず入居者自身がクレジット会社の審査に通過する必要があります。
もし通過しなかった場合は入居できないため、注意しましょう。
まとめ
ここまで、新浦安で賃貸する方に向けて、連帯保証人に関することを解説してきました。
たとえ両親等に連帯保証人を依頼できなかったとしても、他に選択肢はたくさんあるため、入居を諦める必要はありません。
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