【新浦安の不動産屋さん】賃貸物件で火災保険に入るべき理由

納得お部屋探し

賃貸物件に入居する際には、賃貸借契約を始めとするさまざまな契約を結ぶことになります。

その一つが火災保険の契約であり、こちらはあくまで任意ではありますが、加入するケースがほとんどです。

今回は、賃貸物件の火災保険における概要や、加入すべき主な理由について解説します。

火災保険の概要

賃貸物件の火災保険は、賃貸借契約を締結した部屋の損害を補償する保険です。

主な補償内容は、室内にある家財の補償、物件のオーナーへの賠償補償、近隣住民への賠償補償の3つに分けられます。

冒頭でも触れたように、賃貸物件における火災保険の加入は強制ではありません。

しかし加入しないケースはごく稀であり、中には賃貸借契約の際、火災保険の書類にもそのままの流れで記入し、加入している方も多いです。

賃貸物件の火災保険に加入すべき理由3選

賃貸物件に入居する際、火災保険に加入すべき理由は主に以下の通りです。

・もらい火でも家財の損害は自己負担になるから
・隣戸や階下への損害に備えられるから
・原状回復義務があるから

各項目について詳しく説明します。

もらい火でも家財の損害は自己負担になるから

賃貸物件で火災保険に入るべき理由としては、まずもらい火による損害を負担できることが挙げられます。

もらい火の場合、オーナーの火災保険だけですべての損害を補償してもらうことはできません。

賃貸物件の場合、他の入居者の部屋で火災が発生する可能性があります。

その火災の規模が大きければ、もらい火によって家財が焼失してしまうことも大いに考えられます。

またもらい火の場合、建物の損害については、オーナーが加入している賃貸物件そのものの火災保険で補償されます。

しかし家財については補償してもらえないため、家具や家電などの損害に備えるためにも、入居者の方は火災保険に加入すべきです。

隣戸や階下への損害に備えられるから

賃貸物件の火災保険に加入すべき理由としては、隣戸もしくは階下に損害を与えてしまった場合に備えられることも挙げられます。

例えば浴室の水を出しっぱなしにした状態で寝てしまい、部屋中が浸水してしまった場合、その被害は階下にまで及ぶことがあります。

このような場合の補償は個人賠償責任特約の補償範囲であり、入居者自らが火災保険に加入していれば補償を受けられます。

補償される項目としては、階下の住人の部屋における原状回復のためのリフォーム代、家財の弁償代、クリーニング代などが挙げられます。

もちろん、火災保険に加入していなかった場合、これらの費用のほとんどを自己負担しなければいけないこともあります。

原状回復義務があるから

賃貸物件に原状回復義務があることも、火災保険に加入すべき理由の一つです。

原状回復義務は、部屋を入居時と同じ状態にする義務のことです。

経年劣化した部分に関しては原状回復義務が発生しませんが、不注意で損害を与えた部分については、入居者が自己負担で修復してから退去しなければいけません。

また万が一自己負担で修復できない場合、オーナーに損害賠償金を支払う必要がありますが、それを準備できないときでも火災保険に加入していれば準備できます。

賃貸物件の火災保険は入居者自身で選ぶことができる

賃貸物件の火災保険に加入する場合、入居者の多くは不動産会社で用意されている火災保険を選択します。

しかし、実際は入居者自身が火災保険を選ぶことも可能です。

つまり、より条件が良い商品を選んで加入できるということです。

ただし自身で火災保険に加入する場合、保険選びから加入手続きまで、煩雑な手続きをすべて自身で行わなければいけません。

また不動産会社、場合によっては物件のオーナーの承諾を得らなければいけないこともあります。

ちなみに賃貸物件の中には、不動産会社によって加入する火災保険が指定されている物件も存在します。

このようなケースでは、用意された火災保険に加入するしかありません。

賃貸物件の火災保険における費用について

賃貸物件の火災保険における保険料は、契約する保険会社や補償内容によって金額が異なりますが、年額1~2万円程度であるケースが多いです。

また建物の建築方法や家族構成(家財の量)、付帯するサービス内容(地震保険など)によっても金額は異なります。

ちなみに賃貸物件の火災保険は、基本的には1年または2年契約となっています。

保険料は1年または2年分を一括で支払うことが一般的ですが、保険会社により取り扱いが異なるため、事前に確認が必要です。

もし契約期間の途中で引っ越してしまったのであれば、前もって支払っていた保険料は返金されます。

まとめ

賃貸物件の火災保険について、イマイチ必要性を理解できていないという方は多いかと思います。

しかし、実際は加入するメリットが大きいため、加入しないという選択肢は基本的にはないと考えておきましょう。

千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!

心よりお待ちしております。

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