【新浦安の不動産屋さん】賃貸物件の契約書で確認すべきポイント

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賃貸物件に入居する際には、貸主との賃貸借契約を交わします。
また、契約内容については、賃貸借契約書に記載されていますが、入居者の方はこちらの書類にしっかり目を通しておかなければいけません。
ここからは、賃貸物件の契約書で確認すべき主なポイントについて解説します。

契約期間

契約期間とは、賃貸借契約において取り決める、借主が賃料を支払い、物件を使用できる期間のことをいいます。

賃貸物件の契約は、主に普通賃貸借契約と定期借家契約の2種類に分かれます。

普通賃貸借契約での賃貸物件の契約期間は2年とすることが多く、契約期限が来たら更新することも一般的です。
また、契約期間中であっても、解約に関する条項に基づいて借主から解約を申し入れることはできますが、貸主からは借地借家法の規定により、更新拒絶も契約期間中の解約も正当事由が必要になります。

一方で、定期借家契約はあらかじめ契約期間を定める契約であり、契約期間が満了すると、更新することなく契約が終了します。

賃貸物件の契約書では、契約期間や形態が上記のどれに該当するのかきちんと確認しなければいけません。

更新料

賃貸物件の契約書では、更新料の欄も必ずチェックしましょう。

更新料とは、賃貸借契約を更新する際に、借主が貸主に支払う費用を指します。

住宅の賃貸借契約の契約期間は、普通賃貸借契約の場合、前述の通り2年と設定されることが多いです。
また、契約で更新料が約定されていれば、2年ごとの契約更新の際に借主が貸主に更新料を支払わなければいけません。
金額はについて、賃料の1ヶ月分とされるのが一般的です。

ちなみに、更新料は法律で定められたものではないため、賃貸借契約で約定していなければ支払い義務はありません。

賃料

賃貸物件の契約書では、賃料に関する項目もきちんと確認すべきです。

こちらは、契約書にある“賃料等”の項目で確認できる内容です。
賃料に関することが記載されているので、毎月の賃料、共益費、敷金、一時金など、内容に間違いや不明点がないか確認しましょう。

また、駐輪場や駐車場などを利用する場合は、附属施設使用料がかかる場合もあります。

ちなみに、支払い方法については、振込や口座振替などが物件によって指定されていることもあります。
それとあわせて、支払い期限についても確認しておきましょう。

解約予告期間

解約予告期間とは、賃貸借契約に定められた解約に要する期間を指しています。

賃貸物件の契約書には、解約予告期間を定めて借主からの解約が可能とする定めがあり、住宅の場合は解約の1ヶ月前が一般的です。

また、退去日が解約予告期間よりも短い申し入れとなった場合でも、期間相当分の賃料を支払うことで、解約が可能になります。

設備

賃貸物件の設備に関する項目も、契約書では必ず確認しなければいけません。

契約書における“賃貸借の目的物”という項目の“住戸部分”には、備え付けの設備にはどのようなものがあるのかが記載されています。
ここでチェックしたいのは、内見時に確認した設備が、備え付けの設備なのか、借主の残置物なのかという点です。

その賃貸物件備え付けの設備であれば、万が一故障したときなどに、修理費用を貸主が負担してくれることがあります。
一方、残置物の場合は、修理費用を負担してもらえない可能性が高く、処分費用も基本的には借主が負担します。

設備欄の“有”にチェックがある場合は備え付け、“無”にチェックがある場合は残置物であるため、覚えておきましょう。

違約金

賃貸物件によっては、違約金を求められる条件が契約書に特約として定められている場合があります。
こちらについても、きちんと確認しておかなければいけません。

違約金が発生の条件や金額は、物件ごとに異なりますが、一般的な特約としては、契約から1年未満で途中解約した場合に違約金を請求するというものがあります。
こちらは、短期解約違約金と呼ばれるもので、通常は入居してから2年を経過しなければ、途中解約ができないことから、短期解約の代わりとして支払う金銭です。

その他、ペットの飼育禁止、楽器の演奏禁止、石油ストーブの使用禁止、無断転貸(又貸し)の禁止、共用部分での迷惑行為禁止など、物件によって禁止事項はさまざまです。
これらの禁止行為に対し、違約金の特約が定められている可能性もあるため、借主は管理会社などから口頭で聞くだけでなく、自身の目で契約書を確認し、該当する事項を把握しておかなければいけません。

もし、確認を怠ったら、貸主との金銭トラブルにつながるおそれがあります。

まとめ

ここまで、賃貸物件の契約書で確認すべき主なポイントについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
賃貸物件への入居時は、目に見える間取りや設備、周辺環境だけでなく、目には見えない契約内容についても、確認を怠ってはいけません。
千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!
心よりお待ちしております。

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