必ずチェックしておきたい賃貸物件の契約内容について

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賃貸物件に入居する際は、物件の設備や周辺環境など、さまざまな点を確認します。
それだけでなく、当然賃貸物件の契約内容もしっかりチェックしておかなければいけません。
チェックを怠ると、後々トラブルが起こってしまう可能性もあるため、注意しましょう。
では、具体的にどのような点を確認すれば良いのでしょうか?

賃貸物件の契約内容において確認しておきたいポイント5選

賃貸物件の契約書には、さまざまな内容が記載されていますが、特に以下のポイントは細かくチェックしておくべきです。

・特約
・各種料金
・退去予告期間
・緊急時の連絡先
・違約金

特約

賃貸物件の契約には、特約というものが盛り込まれている場合があります。
こちらをしっかり確認しないことによって、入居者の方にとって非常に不利な条件で賃貸物件を契約してしまう可能性があります。
例えば、賃貸物件を退去する際、入居者の方が修繕や原状回復をしなければいけない部分は、ある程度限られています。
ただし、契約に特約が盛り込まれている場合、退去時の原状回復費をすべて支払わなければいけない可能性もあります。
もちろん、オーナーが特約を設けることに関しては、違法行為でも何でもありません。
そのため、入居者の方は賃貸物件の契約内容をしっかり確認し、自身が今後大きな経済的負担を負わないようにしておかなければいけません。
少しでも疑問に思った内容があれば、すぐに不動産会社に確認してください。

各種料金

賃貸物件の契約内容において、各種料金の確認をすることも忘れてはいけません。
契約内容によっては、入居者の方が賃料以外にさまざまな料金を支払わなければいけない場合があり、それらの料金が大きな負担になる可能性があります。
例えば、更新料や更新手数料といった料金がそれに該当します。
更新料とは、契約を更新する際にオーナーに支払う金銭のことをいい、金額は賃料の1ヶ月分であることが多いです。
また、更新手数料とは、更新の際にオーナーに支払う金銭ではなく、不動産会社に支払う金銭のことをいいます。
契約内容を確認し、これらの料金が盛り込まれていることを把握しておかないと、後々オーナーとトラブルを起こす可能性があるため、注意してください。

退去予告期間

賃貸物件の契約では、退去予告期間というものが設定されています。
こちらは、退去する旨を伝えてから、実際退去するまでの期間であり、退去予告期間が1ヶ月の場合は、退去する1ヶ月前までにオーナーに旨を伝えておかないと、スムーズに退去できないため、注意が必要です。
また、急な転勤などのやむを得ない理由で退去する場合でも、基本的に記載された退去予告期間を遵守し、退去の旨を伝えなければいけません。
つまり、退去の旨を伝えるのが遅れると、退去する物件と新しく入居する物件の賃料を二重で支払わなければいけないということです。
もし、敷金ゼロの賃貸物件であれば、さらにこちらに原状回復費が上乗せされる可能性もあり、非常に痛い出費となります。

緊急時の連絡先

賃貸物件において、設備が故障するなどの緊急事態が起こった場合、賃貸物件のオーナーか不動産会社に連絡するのが一般的です。
ただし、すべての賃貸物件において、緊急時の連絡先がオーナーもしくは不動産会社に設定されているとは限りません。
場合によっては、賃貸物件のオーナーと不動産会社の間に管理会社が入っていることもあり、そちらが緊急時の連絡先になっていることもあります。
契約内容をチェックし、緊急時の連絡先を把握しておかないと、生活に支障をきたすほどの緊急事態であっても、迅速に解決することができないため、注意が必要です。

違約金

先ほども解説したように、賃貸物件の契約では、退去予告期間が設定されています。
こちらの期間に応じて退去の旨を伝えなかった場合、契約内容によっては、予定通り退去できないだけでなく、違約金が発生する可能性もあるため、注意しましょう。
また、違約金の相場に関しては、賃料の1ヶ月分で設定されることがほとんどです。
ただし、場合によっては賃料の数ヶ月分となっていたり、賃料とはまったく関係のない金額が設定されていたりすることもあります。
そのため、賃貸物件の契約前には、違約金の有無、発生条件、金額を必ずチェックしておかなければいけません。
ちなみに、違約金の支払いは、オーナーや物件に責任がある退去の場合、免除される可能性もあります。
例えば、物件の老朽化がひどく生活に支障をきたしていたり、隣人の素行が悪く生活していくのが不安になったりして、賃貸契約を解約する場合などです。

まとめ

賃貸物件の契約内容においては、前述したポイントを忘れずに確認しましょう。
また、不動産会社が実施する重要事項説明に対ししっかりと耳を傾け、理解できないことに関しては、その場ですぐ質問することも忘れてはいけません。
千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!
心よりお待ちしております。

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