必ず確認しておきたい賃貸借契約書のポイントについて

不動産豆知識

賃貸物件に入居する際には、誰もが賃貸借契約書に目を通します。
また、契約書に記載されている事項は膨大であり、隅々まで読むのを面倒に感じる方もいるかもしれませんが、決して怠けてはいけません。
ここからは、必ず確認しておきたい賃貸借契約書のポイントをいくつか解説したいと思います。

解約予告期間はいつか?

必ず確認したい賃貸借契約書のポイントとしては、まず“解約予告期間”が挙げられます。
これは、物件を退去したいとき、何日前までにオーナーに伝えれば良いかという期間のことで、一般的には1ヶ月前となっているケースが多いです。
ただ、この期間はあくまでオーナーの裁量によって決定されるため、2ヶ月前などに設定されていてもおかしくはありません。
もし、解約予告期間が2ヶ月前に設定されているのであれば、1月に退去の旨を伝え、2月に退去するといったことは原則できませんので、注意してください。
この場合は、退去が3月までずれ込み、すでに2月から新居で発生している賃料と併せて、二重払いが発生する可能性もあります。

修繕費はどちらが負担するのか?

賃貸借契約書で必ずチェックしておきたいポイントとしては、“修繕費の負担”も挙げられます。
賃貸物件では、一般的に以下のような“入居者の過失”によってできた損傷は、入居者が負担しなければいけないとされています。

・水をこぼしてできた床のシミ
・インテリアをぶつけてできた壁紙の破れ など

一方、経年劣化あるいは摩耗による損傷はオーナー負担となるのが一般的ですが、契約内容によっては、必ずしもこの通りになるとは限らないため、注意しましょう。
特に、エアコン等の設備故障時の修理費負担に関しては、物件によってルールが異なるケースが多いため、注意深くチェックしてください。

敷金はどれくらい返還されるのか?

必ずチェックしておきたい賃貸借契約書のポイントとしては、“敷金の返還額”も挙げられます。
敷金は、賃料の滞納があった場合、あるいは入居者が負担すべき修繕費用などがあった場合に、充当される金銭です。
また、それ以外の金額に関しては、入居者が退去する際にすべて返還されるのが一般的ですが、これも契約内容によっては、必ず返還されるとは限りません。
具体的には、契約書の中に特約として、“退去時に一定額を差し引く”という事項が定められていることがあるため、忘れずにチェックしましょう。

禁止事項は何か?

賃貸物件で生活するにあたって、賃貸契約書における“禁止事項”を押さえておくのはとても重要です。
例えば、ペットの飼育や楽器の演奏などは、禁止されていることが多いです。
また、原則禁止されている場合でも、契約内容によっては、オーナーの許可を得れば認められることがあるため、そこまで細かくチェックしておきましょう。
もちろん、禁止事項をチェックする際には、違反した場合の処分についても併せて確認しておくべきです。

まとめ

ここまで、必ずチェックしておきたい賃貸借契約書のポイントをいくつか解説してきました。
賃貸借契約書にじっくり目を通す時間は、契約時に必ず設けられるため、このときわからないことがあればその場ですべて質問しましょう。
千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!
心よりお待ちしております。

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