【新浦安の不動産屋さん】賃貸物件の知識を問う〇×クイズ

納得お部屋探し

賃貸物件に初めて入居する方は、まず必要な知識をある程度身に付ける必要があります。
そうしなければ、思い通りの物件探しや賃貸生活が実現できない可能性があるからです。
今回は、賃貸物件の知識を問う〇×クイズをいくつか出題します。
興味がある方はぜひ最後までチャレンジしてみてください。

賃貸借契約書の記載されている内容は、法律に反する特約も有効である

こちらの答えは×です。

賃貸借契約書に記載されている内容については、すべてが正当なものとして認められるものではありません。
法律に反する内容や社会的な妥当性を欠く内容については、認められないことになっています。

賃貸物件に入居する方は、オーナーが用意する賃貸借契約書について、必ずしもすべての内容に従わなくても良いという知識を持っておきましょう。

18歳以上であれば、親の同意なしに賃貸物件を契約できる

こちらの答えは〇です。

2022年4月1日以降、成年年齢が18歳に引き下げられ、単独で賃貸契約を結ぶことができるようになりました。
そのため、大学に入学すると同時に一人暮らしをする方なども、親の同意なしで賃貸物件に入居できます。

賃貸物件の契約期間は2年間と決まっている

こちらの答えは×です。

一般的な普通借家契約では、契約期間が2年間になっていることが多いです。
しかし、契約期間はあくまで物件のオーナーと入居者の合意に基づいて設定されるものです。
そのため、2年以上や以下のケースもあります。

敷金は基本的に全額返金されない

こちらの答えは×です。

敷金は、退去時の原状回復費用や未払いの賃料に充てられる金銭であり、入居時にオーナーに対して支払います。
しかしこちらは本来担保として預ける金銭であるため、修繕費などを差し引いた残金は基本的に返金されます。

仲介手数料は必ず賃料の1ヶ月分を支払う

こちらの答えは×です。

不動産会社に支払う仲介手数料の法律上の上限は、賃料の1ヶ月分ですが、不動産会社によっては半月分などそれ以下に設定していることもあります。
そのため、賃貸物件探しをする方は、必ずしも賃料の1ヶ月分を支払わなければいけないわけではないという知識を持っておくべきです。

賃貸物件であっても、壁に画鋲を指す程度であれば原状回復費用は発生しない

こちらの答えは〇です。

一般的な画鋲の穴や、テレビ・冷蔵庫の裏の壁の黒ずみなどは、通常の損耗とみなされ、原状回復費用が発生しないケースが多いです。

ペット飼育不可の物件でも、小動物であれば飼育しても良い

こちらの答えは×です。

ペット不可の物件では、動物全般が対象となることがほとんどです。
そのため犬や猫だけでなく、ハムスターや金魚なども飼育してはいけない可能性が高いです。

こちらの点についてはトラブルを避けるため、事前に管理会社やオーナーに確認が必要です。

契約更新の際、オーナーに賃料の値上げを要求されたら応じる必要がある

こちらの答えは×です。

賃料の増減額については、経済情勢の変化など正当な理由に基づいて協議されます。
そのため、入居者が合意できない場合は、調停や訴訟で決着をつけることも可能です。

入居者が途中で増える場合はオーナーの許可が必要

こちらの答えは〇です。

賃貸借契約書に記載されている入居者以外の居住は、無断転貸とみなされる可能性があります。
そのため、恋人と同棲する場合や子どもが生まれた場合などは、事前に賃貸物件のオーナーに許可を得ることを知識として持っておきましょう。

災害などで部屋が住めなくなった場合、賃料を支払わなくても良い

こちらの答えは〇です。

地震や津波、台風や洪水など、賃貸物件が入居者の責任ではない理由で使えなくなった場合、その期間の賃料は支払う必要がなくなります。

家電製品が故障した場合、無断で修理業者に頼んで後から費用を請求できる

こちらの答えは×です。

エアコンなどの家電製品が備え付けであり、なおかつ故障した場合、まずはオーナーや管理会社に連絡し、修理の手配を進めてもらうのが原則です。
無断で修理業者に頼んでしまうと、費用が認められない可能性があります。

賃貸物件の解約予告期間が1ヶ月前の場合、それより早く申し出ても良い

こちらの答えは〇です。

解約予告期間は、その物件の賃貸借契約を解約する際、オーナーに伝えなければいけない期間を指しています。
例えば解約予告期間が1ヶ月で、2025年12月に退去したい場合、2025年11月までには退去する旨を伝えなければいけないことを意味しています。

また解約予告期間が1ヶ月前であっても、それより前であれば、いつでも退去したい旨を申し出ることができます。

まとめ

賃貸物件探しにおいてもっとも怖いのは、知識が不足していることによってトラブルに巻き込まれたり、快適な生活を送れなかったりした場合です。
そのため、賃貸物件に入居するのであれば、自身の身を守るためにもできるだけ多くの知識を頭に入れておくべきです。
もしわからないことがあれば、躊躇せず不動産会社や管理会社などに質問してください。
千葉県の浦安・新浦安で賃貸物件をお探しの方、不動産管理の依頼をご検討の方は、是非、清田屋不動産へご連絡下さい!
心よりお待ちしております。

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