賃貸物件のリフォームはどれくらいまでならOKなのか?

不動産豆知識

賃貸物件において、“もう少しこのスペースを有効に使いたい”などと思うこともあるでしょう。
そんな場合、賃貸物件を入居者の手でリフォームして、スペースを効率的に使える環境に変えることはできるのでしょうか?
今回は、そんな判断が難しい賃貸物件におけるリフォームについて解説します。

賃貸物件のリフォームはしていいの?

賃貸物件の賃貸借契約では、契約書に“原状回復”について記載されている場合が多いです。
原状回復とは、入居者が賃貸物件から退去する際、部屋を入居してきたときの状態に戻して退去することです。
経年劣化による設備の不備などは、入居者が原状回復する必要はありません。
ただ空いているスペースを有効に使うために、壁に釘を打って棚を設置するというような場合はどうでしょうか?
壁に釘を打ったり、ネジで穴を空けたりすると、入居者が原状回復しなければいけない可能性は高くなります。
ただ退去時に請求される原状回復費は、それほど大きな額にはならないでしょう。
つまり賃貸物件のリフォームは、退去時に原状回復をすれば可能なケースが多いということです。
もちろん、部屋の壁をなくして2つの部屋を繋げるなどの大きなリフォームをしてしまうと、オーナーから多額の原状回復費を請求されます。
また賃貸物件はあくまでオーナーの所有物なので、あまりに身勝手なリフォームをしてしまうと法的なトラブルに発展する可能性もあります。

契約内容によって賃貸物件のリフォームがしやすくなることも

先ほど、賃貸物件の賃貸借契約では原状回復に関する記載がされているのが一般的だと解説しました。
ただ賃貸物件によっては、そもそも退去時の原状回復についてのルールが定められていないという場合もあります。
また原状回復のルールとは別に、賃貸物件のリフォームに関するルールが契約書に細かく記載されていることもあります。
例えば先ほどのような棚の設置などは入居者負担で許可し、大規模なリフォームはオーナーに承諾を得ることで許可されるといったケースです。
このように賃貸物件のリフォームに関する細かいルールが定められている物件において、ルールの範囲でリフォームを行えば、原状回復費は一切請求されません。

まとめ

“賃貸物件=リフォームできない”と考えている方は多いと思います。
ただ実際は、原状回復さえすればリフォーム可能なケースが多く、リフォームに関するルールが設けられた契約では、原状回復すらしなくていいこともあるのです。
自分が住んでいる賃貸物件で不便に感じることがあれば、リフォームが可能かどうか1度契約内容を見直してみましょう。

タイトルとURLをコピーしました